大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)700 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人Aの上告理由第一点について。

しかし、原判決の認容した第一審判決は判示平家建建坪八坪二合を取払つた上で、

その敷地跡の八坪二合を明渡せと命じている趣旨であること判文上明確であるから、

原判決には所論のかきんありというを得ず、所論は採用できない。

同第二、三点について。

しかし、原判決が上告人に対し所論敷地の明渡を命じたからといつて、所論訴外

人の借地権が消滅すべき謂れはなく、また所論訴外人両名が本件土地の管理人であ

つたとしても原判示のような事実関係の下では、右訴外人らと上告人との間に所論

賃貸借契約が締結されたものと認める余地はない。従つて原判決には以上の論点に

ついても所論の違法ありというを得ず、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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